2008年06月26日

無戸籍児を住民票記載へ

総務省は、離婚後300日規定などにより無戸籍となった子供らに対する住民票への記載を認めるよう全国の市町村に通知する方針を固めました。

これまで、無戸籍児について住民票に記載されるケースはまれで、記載の判断も自治体まかせが実情でした。

総務省は来月中旬までに、住民票へ記載する判断基準を記した通知を出すようです。

戸籍や住民票がなかった人たちの待遇の改善につながるものとなるでしょう。

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